大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2842 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当番における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林清春の上告趣意について。

被告人の前科は、罪となるべき事実ではなく、単なる情状にすぎないのであつて、

これについては厳格な証拠説明を必要としないものであるばかりでなく、原判決は

第一審判決の量刑の当否について判断を示したにすぎず、所論前科に関する被告人

の供述だけで、被告人を有罪としたものではない。従つて、所論違憲論はその前提

を欠き、採用することができない。

(なお、昭和二五年(あ)第一三九四号、同二六年七月三日第三小法廷判決参照)。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年七月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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